【匁・斤・貫】日本独自の単位を取引に使うと罰金になる??

【匁・斤・貫】日本独自の単位を取引に使うと罰金になる??

東大阪のスクラップ屋、古谷商店です。
今日のお写真は 銅のスクラップの入ったドラム缶を吊り秤で計量している作業風景です。

ビジネスの世界では業種によって様々な尺度がありますが、私たちスクラップ屋は重さという基準で金属資源を売買して成り立っている業種です。
『g・㌘』『kg・㌕』といった単位は身近ですが、我々は『t・㌧』という単位でお仕事をしています。
1㌧・・・結構重たいです(^^;)

そもそも『g・㌘』は1ミリリットルの水の重さを元に決められた国際単位なのですが、世界にはポンド・オンス・斤・貫といった独自の単位があったりしますよね?

今の日本では、計量法という法律でそのあたりのことが定められているのですが、計量法上の「非法定計量単位」ではない【匁・斤・貫】といった日本独自の単位を取引や証明に利用すると50万円以下の罰金が課せられるという・・・・・
(計量法第8条第1項、罰則は第173条)

でも何故か貫の1000分の1である匁は、「真珠の質量の計量」に限定して使用することができるみたいです。
計量の世界も奥が深いです(^^;)

本日も感謝を込めて計量させていただきます☆
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