各種許可証の意義

金属くずをはじめとした様々な廃棄物の排出、管理、処理についての責任は排出者、つまりお客様にあると法で定められています。
運搬や処理の委託先業者が不正を行っていたとしても、排出者の任命責任も問われる時代になってきました。
廃棄物の適正処理はの第一歩は、運搬委託先や処理先の選定から始まると言っても過言ではありません。
産廃処理に携わる全ての企業に社会的責任が増していく中、古谷商店では適正処理に必要な許可を積極的に取得し、お客様のご期待に応えられる体制を整え続けております。

保有許可証一覧

大阪府公安委員会 金属くず業許可 第1626号
大阪府公安委員会 古物商許可 第622220135049号
計量証明事業許可証 第393号
大阪府廃棄物再生事業者登録 第412号
産業廃棄物収集運搬業許可証 (大阪府) 第02700130785号
(奈良県) 第02900130785号
(兵庫県) 第02801130785号
(滋賀県) 第02501130785号
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証 (大阪府) 第02750130785号
第一種フロン類回収業 第2318号
小型充電式電池リサイクル協力者登録 (登録区分)リサイクル協力者
有害使用済機器等保管業者 東大阪市第1号

 

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