PCBを含む廃棄物の背景

PCBとはポリ塩化ビフェニルの略称で、人工的に作られた物質です。
PCBは絶縁性(電気を通しにくい)・不燃性(燃えにくい)などに優れており、画期的な物質としてトランスやコンデンサなど幅広い用途に使用されました。

しかし、昭和43年に「カネミ油症事件」が発生。米ぬか油(ライスオイル=健康食)の製造過程でPCB等が混入し、使用した人たちが食中毒をおこし、その強力な毒性が社会問題となりました。

その後、昭和47年にPCBの製造は中止され、輸入も使用も禁止されました。
またPCBを含む廃棄物は、その処理方法が決定するまで保管することが義務付けられました。

しかし、PCBの製造を中止したにも関わらず、平成14年に電気機器の絶縁油から「微量のPCB」が検出され、原因は解明出来ていませんが大きな問題となりました。

国際的にPCB廃絶の動きが進む中、日本ではその後数十年にわたる長い間、PCBを含む廃棄物の具体的な処理基準や処理施設は公に定められないまま、時間だけが過ぎていきました。

処理の実態

PCB処理の実態PCB特別措置法により、ようやく処理に向けて動き出しましたが、濃度や形状により処理施設が異なる事や事前予約の手続きが必要だったり、高額な処理料金等の問題があるのでまだまだスムーズにいかないようです。

また、現状PCB含有物の保管状況を毎年報告上げることになっておりますが、保管者が何らかの事情で報告出来ない状況(倒産等)になり、建物の解体時にPCB廃棄物が非意図的に処分されてしまうという非常に危険なケースもあるようです。

弊社も金属くずとしてトランス・コンデンサ・安定器等の取扱いには充分注意して、安易に処理しないように心がけています。
皆さまも、PCB含有可能性物質を処理される場合は、事前に製造メーカーや年式等を調べるなど、取扱いにはご注意お願いします。

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