「金属盗対策法」6月1日より施行。さっそく登録申請を済ませてきました!

金属盗対策法について

2026年6月1日より、私たち金属リサイクル業者に関係のある重要な法律が施行されました。
その名も「金属盗対策法」。
連日TVニュースでも取り上げられている金属窃盗を抑止するために新しく施行された法律になります。

対象となる金属スクラップは「」。
正確には、銅および真鍮・砲金などの銅合金、または価値の50%以上が銅によるもの(エアコン室外機や給湯器)が対象となっています。(厳密には例外などの条件もいろいろありますのでご相談ください。)

これらの金属スクラップを買取するリサイクル業者は例外無く管轄の警察署での登録が必要になり、売買時の身元確認のルールが厳格化されました。
簡単言うと「銅を取り扱うためには登録が必要になった」ということですね。
この法律は、盗まれた金属の現金化に私たちリサイクル企業が悪用されることを防ぐ狙いがあります。
売り先がなければ盗もうと思わなくなるということですね。

弊社のような既存の企業は6月1日から8月31日までの間に届け出を済ます必要があるのですが、6月1日からすでに法律の効力は発生しています。
当然ですが古谷商店は届け出の準備をしていましたので、6月1日に警察署へ書類の提出を済ませて来ました!
ですので、いつも古谷商店と銅スクラップを取引している方々はご安心ください☆
(届け出番号「1番」を狙っていたのですが、残念ながら2番でしたww)


これから先は許可を持たないままに銅スクラップを買取する業者は違法業者として扱われることになりましたので、銅スクラップの売却をお考えの方は検討している売り先が登録申請済みの業者かどうかも注意してみましょう。

正式に許可をいただいた後は、古谷商店にも登録を済ませている業者であることを示す表示を掲げることになりますので、また続報としてレポートさせていただこうかと思います。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます!

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