産廃 産廃 って言うけど…産廃って何?

まずは、廃棄物とは占有者が自分で利用したり他人に有償で売却することができないために不要となった固形状または液状のもので、大きくは産業廃棄物と一般廃棄物とに分類されます。

産業廃棄物は、事業活動にともなって生じた廃棄物であり、それ以外が一般廃棄物となります。

また、産業廃棄物のなかでも古紙・あきビン・古繊維・くず鉄(古銅を含む)などのリサイクル可能なものは専ら物として定義され、法的に扱いが区分されています。

(詳しくは廃棄物処理法第2条第1項などをご参照ください)

そもそもマニフェスト(廃棄物管理票)って何?

マニフェスト(廃棄物管理票)とは産業廃棄物の不適正処理を根絶し、循環型社会を実現するために導入されたものです。

排出事業者の依頼により発行され、処理に関わるすべての業者が複写を保管するための書類です。
それによって処理工程における責任の所在を明確にすることができます。

廃棄物管理票を使用する時に注意しなければいけないことは?

1.排出事業者には、廃棄物を適正に処理する義務・廃棄物減量の義務・処理が困難にならないようにする義務があります。
そのために、再資源になりうるものとその他の廃棄物を分類することが前提となります。
(廃棄物処理法第3条第1項および第2項 参照)

2.排出事業者は排出から収集・運搬、中間処理、最終処分までの一連の処理を管理する義務があり、排出に際しては各委託業者との間で事前に協議の上、委託契約書の締結が必要となります。

上記の通り、廃棄物の処理においては全ての責任は排出事業者にあります。

そのため、信頼できる運搬業者・中間処理業者を選定することが排出者にとって重要になってきており、廃棄物の不適正処理に巻き込まれるなどの経営リスクを低減することに繋がります。

上記の法律上の義務を理解し円滑に作業を進めるためにアドバイスを行うのも弊社の役目と考えておりますので、お気軽にご相談ください。

産廃を処理するのにマニフェスト(廃棄物管理票)が必要だと聞いたんだけど…?

はい。正確には排出者が収集や運搬を専門の業者に委託する場合や、廃棄物が専ら物以外の廃棄物である場合には排出者がその処理工程を管理する義務が生じます。

その際、廃棄物処理法で規定された項目が記載された複写式の伝票を使用することが必要となり、紙マニフェストの代表として社団法人全国産業廃棄物連合会が発行している書式が一般的によく使われていますが、内容が法に合致していれば、書式については規定はありません。

そのため、業界団体の中には、その業種の特性に応じたマニフェストを作成し発行しているものも多くあります。

リサイクルできるもの(専ら物)はマニフェストがいらないってこと?

はい。専ら(もっぱら)再利用の目的となる廃棄物、すなわち古紙・あきびん・古繊維・くず鉄(古銅などを含む)などは専ら物として定義され特例が設けられています。

それらを専門に取り扱っている既存の業者に関しては、収集運搬や中間処理の許可を必要としておらず、マニフェストの発行についても基本的には必要なしとされています。

しかし、排出事業者にとっては不要になった廃棄物であることには変わりなく、資源としてのリサイクルの工程を管理することが求められてきています。

そのニーズに対応するため、大阪府では大阪府リサイクル社会推進会議事務局が発行するリサイクル管理票で工程を管理することを推奨しています。

大阪府リサイクル社会推進会議事務局ではわかり易い資料を作成し、普及に努めています。
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廃棄物管理票(マニフェスト)とリサイクル管理票との違いは?

①廃棄物管理票は産業廃棄物の不適正処理の根絶を目的とし、リサイクル管理票はリサイクル状況の把握とリサイクルの推進を目的としています。

②法的には廃棄物管理票は排出者に交付義務があり、リサイクル管理票は法的義務づけはありませんが、リサイクル事業者が自主的に発行しています。

③廃棄物管理票は専ら物を除く産業廃棄物に使用され、リサイクル管理票は専ら物が対象となります。
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古谷商店ではこれらの管理表に対応してくれるの?

はい、弊社では産業廃棄物収集運搬許可をはじめ、再生事業者登録、金属くず業許可などあらゆる資格を有し、産業廃棄物管理表やリサイクル管理表の発行にも対応しています。

また、金属くずのリサイクルに特化した金属リサイクル伝票を独自に発行し、多くの大手企業様にもこれを採用していただいております。
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最近よく聞く『循環型社会』ってなに?

循環型社会形成推進基本法に基づいて、これまでの大量生産・大量消費・大量廃棄から脱却し、効率的な物質の利用やリサイクルを進めることで環境への負担が軽減された社会のことです。

金属くず業許可証ならびに再生事業者登録を有する弊社においても、その社会を実現するために排出事業者様に排出段階での分類(再資源できるもの・そうでないもの)などの必要性を理解していただくためのアドバイスを含めた適切な対応を関係省庁から依頼されているところです。

金属製廃棄物においては、廃棄物管理票ではなく弊社発行の金属リサイクル伝票等での管理のほうが、より適正かつ適確なリサイクルとコストダウンにつながります。

そして、『循環型社会』の考え方に賛同しリサイクルの推進に努めるということが企業価値を高めるひとつの指標として注目されています。

循環型社会の実現には排出事業者様とリサイクル事業者、双方の努力が欠かせないのです。

古谷商店の宣言

私たち古谷商店一同は、金属リサイクル事業を通じてよりよい社会にしていくために活動しています。
現在、日本が《特に大阪が》抱える問題の一つに、個人・企業によらず廃棄物の減量があげられます。
廃棄物処理法の遵守はもとより、循環型社会形成推進法に基づいて再資源として利用価値の高い廃棄物をよりスムーズにリサイクルしています。

廃棄物処理を勉強していく中で、このような記述がありました。

産業廃棄物は、汚物若しくは不要物であるため、排出事業者にとって直接的に利益を生むものではない。
したがって、産業廃棄物の処理に費用をかけ、質の高い処理を行ったところで、排出事業者の利益につながらない。
その結果、排出事業者は、産業廃棄物処理のレベルの高低に関心はなく、値段(処理料金)のみが考慮の対象になるのが一般的である。
いわゆる『目の前からゴミがなくなればよい』といわれるのは、こういった特質をもつからである。

私たち処理工程に行う業者の中には不法投棄や法にふれる行動をしている業者があったのも事実です。
まずは、私たちがプロとしての自覚を持って、排出事業者様としっかりと打ち合わせをして、信頼していただく努力が必要だと思っています。

排出事業者様におかれましても、法を理解していない依頼・間違った捉え方での依頼があります。
廃棄物処理法さえ守れば、循環型社会の考えには則さない・廃棄物の減量を意識しない、といった依頼もあります。
この考え方は、費用と資源を無駄にしているように思います。

廃棄物の中にはリサイクルの容易な金属製の物もあり、排出段階での積み分けによってコストダウンにつながる場合か多くあります。
私たちは専門チームを作り、排出事業者様により適確なアドバイスを行って理解を深めていただいております。
どのようにしたらよいのか、どうすれば今より得か、まずはご相談ください。

おかげさまで、多くの企業様からご支持していただき、成長させていただいております。

私たち古谷商店は経済活動のために事業を行っております。
エコロジーと未来の環境をもっと意識することで、次の世代に胸をはって誇れる仕事だと考えています。
これからも、努力を重ね、お客様に喜んでいただく活動をしていきます。
古谷商店をよろしくお願いします。

有限会社古谷商店  代表取締役 古谷康夫

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