東大阪市第一号! 有害使用済機器保管の認可を取得しました♫

東大阪市第一号! 有害使用済機器の保管許可を取得しました♫

東大阪のスクラップ屋、古谷商店です☆(^▽^)

この度、古谷商店は4月から始まったスクラップのリサイクルに関わる新しい制度の届出認可を受けました☆

それは「有害使用済機器保管等業者」という認可です。

今年4月の法改正で、いわゆる家電4品目+小型家電28品目を買い取りして保管・解体するためには、各都道府県知事等に届け出が必要になりました。

もちろん、国のガイドラインに沿った設備を揃えたり、社内体制を整えたりして、規定をクリアする必要があります。

今までも規制自体はあったのですが、規制を軽視する一部の業者によって買い集められた家電類の海外輸出を大幅に制限し、適正処理が可能な事業者だけが取り扱えるようになりました。

背景には一部の業者によるスクラップの杜撰な管理が原因の度重なる船舶火災や港のヤード火災への対策と、適正処理の促進があります。

さらに、いままで主な輸出先であった中国の輸入制限によって行き場をなくした家電を国内で処理するために、適正処理できる民間企業を育てるという目的も持っています。

東大阪市第一号! 有害使用済機器保管の認可を取得しました♫

古谷商店では、昨年から環境省のHPをチェックし続け、何度も国や自治体が主催する勉強会に参加するなど、来るべき日に向けて社内で準備をしてきました。

有害使用済機器保管等業者とは?

そもそも、「有害使用済機器保管等業者」とは何なのか?

環境省のHPに記載している部分を引用しながら説明しますね☆

【制度の主旨】
近年、有害物質を含む使用済みの電気電子機器等がその他の金属スクラップ等と混合された状態(いわゆる雑品スクラップ)の保管又は処分が、環境保全措置が十分に講じられないまま行われることにより、国内における火災の発生を含めた生活環境保全上の支障が指摘されています。

スクラップ火災

 
これを踏まえ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)が平成29年6月に改正され、使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生じるおそれがあるものとして政令で定めるもの(有害使用済機器)の保管又は処分を業とする者(適正な有害使用済機器の保管を行うことができるものとして環境省令で定める者を除く。)に対して、都道府県知事等への届出、処理基準の遵守等を義務付ける制度(有害使用済機器保管等届出制度)が新設され、平成30年4月から施行されました。

(環境省HPより引用:https://www.env.go.jp/recycle/waste/used/index.html)

ちょっと色分けしないと読む気が無くなってしまいそうだったのでキーワード部分を塗ってみましたが、冒頭の有害物質と見ると非常に危険な科学物質と思ってしまいがちですが、主に基盤に使う鉛を含むハンダを指しています。

電気制御を行う基盤は電気を使うものには大抵入っていますので、電気電子機器(いわゆる家電)は殆どが有害物質を含んだものということになります。

鉛という物質に関しては、上記とは別に「バーゼル条約」という国際的な取り決めでも輸出入が制限されている金属で、ハンダは鉛と高価な錫から成る物質になります。
そのハンダを抽出する目的で雑品スクラップとして輸出された日本の家電製品が、輸入した国の貧困層の手によって安全対策の乏しい環境でハンダを溶かすなど、健康被害を引き起こす原因にもなっているという背景もニュースになっています。

あとはオゾン層の破壊物質として有名なフロンガスを含む、冷蔵庫やエアコンなども、適正ルートでフロンガスを破壊処理せずに、バリバリ砕いて大気放出するという一部の違法業者に対する規制の強化も目的にありますね☆

もともとルールとしてはあったものの、もっと厳格化、明確化しなければならないという現状があり、今回の法改正に至ったというわけです(^ー^;)

本来ならば、携わる業者みんながルールを守っていれば、こんな法改正しなくても良かったのになぁ・・・というのが本音なのです。

届出書類の作成、記念すべき東大阪第1号!

ということで、まずは書類審査を通過する必要がありますので、書類を準備していきました☆

必要書類などは環境省などのHPに掲載してあるので、情報収集は自分でできますね。

社屋の図面を作成して、どこに何を保管するのかを示さないといけなかったり、社内設備のスペックを書面にまとめたり、登記簿謄本や定款の添付したりなどなど・・・・
産業廃棄物収集運搬の申請も自力でやってきた弊社にとっては書類の作成は慣れた仕事とはいうものの、大変でした(^ー^;)

一通り書類を揃えた上で、親方と平田部長2人で東大阪市の産廃課を訪れて、抜け落ちや不備がないか確認にも行きました。

そうして、出来上がった届出書を提出したところ、なんと受理番号が東大阪市第1号でしたwww

いち早く準備を進めて来たおかげですね☆
会社にとっても大変自慢できる名誉なことでございます☆(^▽^)

有害使用済機器1

まずは所定の看板作りから!

書類審査を無事に通過しましたが、それだけではまだ認可はおりません。

内定をもらったって感じですね(^▽^)

次のステップとしては、指定の規格を満たした看板を制作し、その設置場所の指示を含めた現場への立入検査をクリアして初めて正式に認可を受けることになります。

ということで、まずは看板作りをしていきました☆

有害使用済機器1
少し前に店に掲示する看板を自作していたので手慣れたものですが、パソコンでデザインしたものをラベル屋さんで印刷してもらい、買ってきたアルミボードに水貼りして作りました(^▽^)

いよいよ立ち入り検査の日!

看板が出来上がったことを市役所に報告すると、立入検査の日程が決まります。
そうして迎えた立ち入り検査当日、お二人の市職員の方が来られました☆(^ー^)

検査の様子をブログに掲載してもいいか相談し、快く承諾していただいたので写真付きで立入検査の様子をご紹介します。


有害使用済機器3

検査項目は色々あるのですが、事前に提出していた計画書の通りに作業が行える環境なのかどうかをチェックするという感じです。

計画書には「どこに何を保管するのか」、「どこで解体作業をするのか」、「作業によって周辺環境に負荷を与えない施策が講じられているか」などなど。
市職員の方の質問には平田部長が事細かく説明を行い、今後に向けて必要項目を確認していきました☆

一通りの検査が終了し、看板の設置場所も決まりました☆

有害使用済機器4
何も問題なく当初の予定通りに業務を行って良いという認可をいただきました!(≧▽≦)♫

面白いのが、後日書面などで認可の通知が来てからスタートという感じではなく、今この瞬間からスタートしても良いとのことでした☆

これにて、古谷商店は新しいステージに突入したことになりますね!
書類の作成や勉強会への参加など、コツコツ準備を進めてきてくれた平田部長、お疲れ様でした!(^▽^)

私達はスクラップ屋として体制を整えることができたわけですが、法の遵守は関わる全ての業者の理解と行動が必要不可欠です。

つまり、弊社をはじめとする全国のスクラップ屋がどんなに体制を整備しても、排出者のみなさんがどの業者を選んで、どういう工程で廃棄していくかを間違ってしまうと意味が無いのです。

そういう意味では、今回の法改正によって排出者の責任も一層重いものになったと言えます。

適正な業者による適正な処理、古谷商店はその道のプロとして沢山のアドバイスができますので、まずは、お気軽にご相談下さいね(^▽^)

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